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「品確法による住宅紛争処理機関に関する要請書」 を提出

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谷合 周三 (東京・弁護士)
1 品確法の目的・内容
1999年6月、 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (「品確法」) が成立し、 2000年4月1日から施行されています。
この法律は、 住宅の品質確保の促進、 住宅購入者等の利益の保護、 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目指しています。 特徴は、 住宅性能表示制度の創設、 性能表示住宅に関する紛争を扱う裁判外紛争処理 機関の設置、 新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任期間 10年の強行化、 の3点です。

2 品確法の問題点
しかし、 住宅性能表示制度における具体的な性能の基準 (日本住宅性能表示基準) 案は、 必ずしも高性能とは言えず (施工に対するチェックも監理者の報告書で済ませることができます)、 その表示を信頼して取得する消費者に誤解を与える危険があります。
また、 瑕疵担保責任期間を引渡し後 10年としたことも、 消費者に大きなメリットはありません。 品確法施行以前でも、 引渡しから何年経っていようとも、 住宅の欠陥発覚後に不法行為、 債務不履行等の法的な構成で、 十分責任追及が可能です。

3 品確法を生かすには
そこで、 住宅紛争の迅速適正な解決のための紛争処理機関が、 その言葉どおりに機能することが、 この法律の目的を実現する唯一の道です。
ところが、 紛争処理機関において、 紛争解決のための参考基準として利用する 「技術的基準」 案や 「技術関連資料集」 (不具合事象の発生原因の特定方法、 補修工事の実施方法等) 案の内容は、 欠陥住宅紛争の公正な解決を不可能とする内容で、 さらには、 これまでの判例の積み重ねにより獲得されてきた欠陥住宅被害者救済を無にする危険もある内容でした。
たとえば、 基礎断面の寸法不足等の重大な欠陥があることが判明した場合でも、 「既存の床の上への床施工」 で補修できる場合があるとされていたり、 また、 補修の目的が、 基本構造部に欠陥原因のある住宅を、 住宅取得契約によって約束された品質と価値を有する住宅に回復することにあること、 補修方法として取壊し建替えが必要な場合があること、 には全くふれられていません。

4 要請書提出
そこで、 紛争処理機関となることが予定されている各地の弁護士会や日本弁護士連合会、 社団法人日本建築家協会、 技術基準等を検討するため建設省が設置した検討委員会の各委員に、 技術基準 (案) や技術関連資料集 (案) の内容について、 ちゃんと検討して下さいという趣旨の要請書を出しました。

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