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<マンションの管理業者に情報開示義務を>
建設省は3月30日付で 「分譲マンションの管理業者の情報開示について」 を公表。
開示する項目としては①管理委託業務のサービス水準及び対価②管理業者の財務内容③長期修繕計画作成等の対応④管理費等の収納・保管の状況。 管理委託費については管理委託発注の標準仕様書を定める他、 実勢価格も公表される。 詳しくは建設省 (http://www.moc.go.jp) 及び(社)高層住宅管理業協会ホームページ(http://www.kanrikyo.or.jp/)を参照。
※(HP管理者注) 建設省は、現在は国土交通省になっています。


<シーリング業界が基準づくり>
品確法で雨水の侵入を防止する部分の10年の瑕疵担保責任が義務付けられたため、 シーリング業界は材料、 施工の両面から技術基準を再検討に着手した。 具体的には 「建築用シーリング材ハンドブック」 に記載されているシーリング材の適材適所の内容を、 構法や部位に応じたシーリング材の目安だけでなく、 10年の瑕疵保証に最低限必要な目地幅や厚さなどを定める予定で、 2001年にはマニュアルとして施工業者や材料メーカーに配布する予定。 (3/7付 「日刊建設工業新聞の報道を要約)


<品確法施行で契約約款改正>
建築関係7団体は、 4月1日の品確法の施行にあわせ、 「民間 (旧四会) 連合工事請負契約約款」 を改正した。 主要な改正点は①構造等に関して瑕疵担保期間が木造1年、 非木造2年であったものを、 住宅に関しては10年とする。 ②請負契約書に設計住宅性能評価書が添付してあれば、 表示性能を有する住宅を完成して引渡すことを、 両者が契約したとみなすことを、 契約書使用上の留意事項で明記、 ①②の場合は品確法に定める指定住宅紛争処理機関に紛争解決を委ねることができることを定めた。 また遅延損害金を1/1,000から4/10,000に変更した。

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