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第13回岡山大会アピール 「欠陥住宅被害の特質に即した相当な慰謝料の認定を求める」

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1 これまでの欠陥住宅訴訟においては、 多くの裁判所は、 欠陥住宅被害は財産的損害であり、 精神的に苦痛を伴うとはいえ、 その損害は財産的損害の回復により回復されるなどといった理由で、 慰謝料をまったく認めなかったり、 認めても極めて低額にすぎませんでした。

2 しかし、 欠陥住宅による被害は、 決して経済的損害にとどまるものではありません。
それは、 まず第1に、 「夢」 の破壊です。 マイホームの取得は、 人生に一度あるかないかの買い物であり、 「夢」 の実現です。 人生最大の大事業として、 多くは高額の住宅ローンを組み、 自分と家族の人生を豊かにするための 「夢」 を買うのです。 にもかかわらず、 やっとの思いで手に入れた 「マイホーム」 に深刻な欠陥があった時のショックは、 筆舌に尽くせません。
第2に、 生命と身体の安全、 健康の破壊です。 住宅は人間生活に欠かせない衣食住に不可欠な場を提供する生存の基盤です。 このような住宅の構造上の安全性、 防火・耐火性能の欠如は、 居住者の生命と身体を現実の危険にさらし、 また欠陥住宅に居住し続けなければならない不安やストレスは、 心身の健康を現実に損なうもので、 平穏・快適・安全な居住利益の重大な侵害といわなければなりません。
第3に、 家庭生活の破壊です。 住宅は、 一日の疲れを癒し、 家族との団らん、 落ち着いた時間を過ごすことで、 明日への活力を蓄える場です。 欠陥住宅被害は、 そのような家庭生活の場を、 逆に葛藤とストレスの場にするのです。
第4に、 このような深刻な被害が、 四六時中、 かつ、 長年にわたって継続するのであり、 これは人生の破壊といっても過言ではありません。
第5に、 欠陥住宅訴訟自体による精神的苦痛も見逃せません。 やむにやまれず起こす欠陥住宅訴訟は、 素人である住宅取得者が、 日々欠陥に苦しみ、 住宅ローンを支払いつつ、 莫大な時間、 労力、 費用をかけ、 かつ、 業者側の不誠実な対応や開き直りに憤りながら、 追行せざるを得ないのです。

3 私たちは、 改めて、 欠陥住宅被害が上記のように財産的損害にとどまらない人格権侵害であり、 深刻な被害をもたらすものであることを裁判所が認識し、 その特質に見合った相当額の慰謝料を認定するよう求めるものです。

2002年5月25日 欠陥住宅被害全国連絡協議会 第13回岡山大会参加者一同

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