規約


欠陥住宅関西ネット規約
                                                                                                                                 2011年3月改正
第1条(名称)
   本会は,欠陥住宅関西ネット(別名:欠陥住宅被害関西連絡協議会)と称する。

第2条(目的)
   本会の目的は次のとおりとし,目的達成のため,欠陥住宅被害連絡協議会(全国ネット)をはじめ,同条地域ネット,及びその他関係団体と協力して活動する。
   ① 欠陥住宅被害の予防と救済についての調査・研究,相談活動
   ② 住宅問題に対する適切な法規制の実現
   ③ 欠陥住宅問題に関する情報交換並びに消費者教育
   ④ その他良好な住環境形成にむけた啓蒙活動

第3条(事業内容)
   本会は,次の事業活動を行う。
   ① 欠陥住宅被害の予防と救済に関するシンポジウム・研究会・セミナー等の開催,調査・相談,110番の実施
   ② 欠陥住宅問題についての啓発用パンフレット・実態報告書等の作成配布
   ③ その他,啓蒙活動,消費者教育,立法,行政に対し提案・提言を行う等前条の目的達成に必要な活動

第4条(会員)
   本会は,関西地域に居住または拠点をおく次の個人及び団体会員をもって構成する。
   ① 個人会員 消費者,建築士,弁護士,学者,行政関係者,その他本会の目的に賛同する個人
   ② 団体会員 消費者団体,被害者の会,その他本会の目的に賛同する諸団体(但し,営利法人を除く)

第5条(総会)
 1 総会は,本会の全会員をもって構成する。
 2 総会は,役員会の決議により,事務局長が招集する。
 3 総会は,出席会員の過半数の議決により,次の事項を決定する。
   ① 役員・会計監査役の選任
   ② 決算の承認
   ③ 規約の変更
   ④ 解散
   ⑤ その他役員会の議決により総会決議を求める事項

第6条(役員)
 1 本会は,役員として,代表幹事1名,幹事若干名,事務局長1名,事務局次長若干名をおく。
 2 役員は,総会において,選任する。
 3 役員の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。

第7条(会計監査役)
 1 本会は,会計監査役を1名おく。
 2 会計監査役は,総会において,選任する。
 3 会計監査役の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。
 4 会計監査役は,会計監査を行い,毎年会計年度終了後の総会にて報告する。

第8条(役員会)
 1 本会は,役員を構成員とする役員会をおく。
 2 役員会は,役員の申出により,事務局長が,適宜,招集する。
 3 役員会は,本規約に規定する事項のほか,総会決議事項(前条第3項1号ないし4号)以外の事由について,出席者の過半数によって決することができる。
 4 会計監査役は,役員会に出席することができる。

第9条(事務局)
 1 本会は,事務局をおき,事務局長及び事務局次長が運営する。
 2 事務局長は,役員会の承認を経て,適宜若干名の事務局員を選任することができる。
 3 事務局員の任期は1年とし,再任を妨げないものとする。
 4 事務局長は,適宜事務局会議を開催し,会員名簿の作成,研修会の実施,会報の発行,ホームページおよびメーリングリストの運営,その他第3条の事業内容を実現するための日常の組織活動を行う。

第10条(会計)
 1 本会の会計年度は,毎年1月から12月までとする。
 2 本会の会計は,年会費,協力金,及び各種出版物の販売代金をもって充てる。
 3 会員は,次の区分による年会費を,事務局への持参または送金により支払う。
   ① 個人会員  5,000円/年
   ② 団体会員 30,000円/年
 4 会員は,本会を通じて受任した調査・相談事件の収入(調査・鑑定費用,着手金・報酬金)の5%(ただし,収入が各1万円未満は除く)を,協力金として,事務局への持参または送金により支払う。
 5 本会は,欠陥住宅全国ネットの賛助・協力団体として,同役員会の決定に基づいた相応の負担金を,本会役員会の承認のもと,支出することができる。

第11条(入会)
 1 会員は,随時,本規約を承認のうえ,事務局に対し,文書で申し出ることにより,入会することができる。
 2 年度途中の入会者は,会計年度の四半期毎の割合による前条所定の年会費を支払う。

第12条(退会)
 1 会員は,随時,事務局に対し,文書で申し出ることにより,退会することができる。
 2 年度途中の退会者は,当該会計年度分までの会費の全額を支払うものとする。
 3 会費を2年分以上滞納した会員は,自己の意思により退会したものとみなす。

第13条(除名)
 1 本会は,本会の目的に反し,著しくその名誉と活動を傷つけた会員に対しては,当該会員に弁明の機会を与えたうえ,役員会の議決により,除名することができる。
 2 前条第2項は,前項の場合に適用する。                                               以上