調査・相談の手順


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相談から解決までの概要

欠陥住宅ではないか?不具合があるのに業者が対応してくれないなど、住宅に関する不安について、どこに相談すれば良いのか、また相談した後にどうなるのかなど、相談を考えている方に解決までの流れの概要をまとめてみました。

1. 相談申し込み

  1. 申し込みがあると事案の内容によって、建築士、弁護士をご紹介します。
  2. 欠陥住宅関西ネットは建築士、弁護士をご紹介するのみで、欠陥住宅関西ネットが主体となって相談、交渉、調査等を行うものではありません。
  3. 土地建物に起因する問題ですので、原則的に建築士による予備調査を行います。
  4. 問題が主に法律的な場合には、弁護士をご紹介します。
  5. 弁護士費用については、「調査・依頼に関する費用」をご覧ください。
  6. ご相談受付の手続き

2. 予備調査

  1. 予備調査では、目視により欠陥の状況を確認して、本調査の要否や内容についての判断を行います。
  2. ご本人が行った交渉の経緯などについてお聞きします。
  3. 不足している資料などがあれば、ご本人から請求してもらうこともあります。(確認通知書、図面、報告書など)
  4. 予備調査の費用は、「調査・依頼に関する費用」をご覧ください。
  5. 詳しくは、「建築士・弁護士への依頼」をご覧下さい。

3. 交渉段階

  1. 予備調査の結果に基づき、建築士の協力を得ながら、ご本人もしくは委任を受けた弁護士が、施工業者や販売業者等に補修工事、損害賠償請求、契約解除等を求めて交渉を行います。
  2. ご本人が、弁護士や建築士の協力を得ながら、施工者に対して必要な調査を要求したり、補修方法を提示させるなどの交渉を行ない解決に至ることもあります。
  3. 予備調査では、詳細の調査を行っているわけではありませんので、裁判等を行うには本調査が必要になることがあります。
  4. 交渉による解決が困難な場合には、民事事件として裁判所の手続きによって解決を図るしかありません。

4. 本調査

  1. 欠陥の特定、補修方法の策定、補修費用の算定等を行う場合には、本調査が必要になります。特に裁判を行う場合には、瑕疵等の立証の為にこれらの調査鑑定が必要になります。
  2. 本調査では、目視による調査の他に、破壊調査や調査機器を使用する調査などを行います。
  3. 事案によっては、外部の検査機関へ調査の委託をします。(地盤調査、鉄骨溶接部の非破壊検査、遮音性能の測定、シックハウスにおける室内空気濃度の測定など)
  4. 調査の結果を、「鑑定書」「報告書」等の形にしてまとめます。
  5. 本調査についての費用は、建築士から見積を提示するなどして、ご本人の了解を得ながら進めます。調査内容によりますが、数十万円から場合によっては100万円程度かかることもあります。

5. 裁判所の手続の段階

  1. 概要
    裁判所の手続きには,「調停」,「訴訟」があります。いずれの場合も,弁護士に依頼する方が望ましいです。
    訴訟においても,当事者双方の同意の上で,調停に付される場合があります(付調停事件と呼ばれます)。
    大阪地方裁判所本庁には,建築関連事件の専門部(第10民事部)があり,建築関連の訴訟及び調停事件(付調停事件も含む)は同部で取り扱われます。
    【参考】第10民事部のホームページ
    http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/kentiku/index.html
  2. 調停
    調停は、訴訟と異なり,相手方に調停に応じる義務はなく、当事者双方の互譲により解決を図る手続きです。
    調停主任(裁判官)及び調停委員(民間から選任された弁護士,一級建築士等の各種専門家)が,当事者双方の意見の調整を図ります。
    成立した調停事項については,基本的に判決と同様の強制執行力が与えられます。
    当事者双方の合意が得られない場合には,調停は不成立となり手続きが終了し,さらに訴訟を提起するか否かを検討することになります。
  3. 訴訟
    当事者双方が,原則として書面及び証拠書類、証人尋問等により主張立証を行なった上で,裁判所が判決を下します。
    訴訟においても,当事者双方の互譲により解決ができる場合には,いわゆる「和解」として事件が終了します。この和解で成立した事項についても,基本的に判決と同様の強制執行力が与えられます。

6. 解決

  1. 示談もしくは調停成立により解決し、紛争の相手方になった施工業者・販売業者側に補修工事を実施させることになった場合,その約束した内容通りの 補修工事を行なっているか否かを確認する監理者が必要です。既に本調査等を行なっている建築士が,当該物件の状況を最も把握していますので,同建築士に監 理を依頼することが望ましいでしょう。
  2. 金銭賠償による解決を図った場合には,補修工事を行なう別の施工者を探す必要があります。 お知り合いの工務店がいなければ,相談している建築士に紹介してもらっても良いでしょう。