建築士・弁護士への依頼
建築士への調査依頼の手順
- 建築士による調査には、予備調査と本調査があります。
- 予備調査は、対象物件に欠陥や瑕疵があるかどうか、その程度はどうか、補修方法としてどのような方法が考えられるのか、などについて、目視や簡単な実験、測定などによって簡易な調査を行うものです。ご希望により、簡単な報告書を作成いたします。
- 本調査は、欠陥の現状やその原因、補修する場合の補修方法やその費用等について、詳細な調査を行い、その結果によっては「詳細な調査報告書」を作成するものです。
通常は弁護士による交渉や調停・訴訟の法的手続きの証拠書類として利用します。
- 調査を依頼する場合、通常はまず予備調査から行うことになります。
その結果、重大な欠陥・瑕疵がわかり、交渉や法的手続上必要と考えられる場合に本調査を行います。
弁護士への交渉・法的手続依頼の手順
- 弁護士に相談した結果、その弁護士に代理人として交渉や法的手続を依頼したい場合は、その弁護士と直接協議してください。
- その弁護士が依頼を受諾した場合は、所定の委任状を作成・提出し、以後は委任関係に基づき示談や手続をすすめてもらって下さい。なお、その弁護士の判断により、依頼者と協議の上、複数の弁護士で弁護団として受任する場合があります。